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初めて投稿します。至らない点が有りましたら,申し訳ありません。
個人民事再生の住宅資金特別条項の利用の可否についての相談です。
事例としては
住宅の購入のためにA社及びB社から借入れをした。
A社については抵当権が設定されている(残3000万円)。
B社については抵当権は設定されていないが、所有権留保特約がある(残500万円)。
この場合に住宅資金特別条項が利用できるか?です。
管轄の裁判所に確認したところ,前例がないので,申立後の裁判官の判断と回答を受けました。
もし,経験がある方がいらっしゃれば,教えてください。