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小規模個人再生手続開始申立をしたのですが,裁判所から清算価値の修正を求められています。
清算価値払いを選択しています。
現在弁護士預り金を保有しており,その中から,再生計画により返済をする際の振込料+弁護士が代行する手数料として1回1000円を控除して清算価値としたら,
そのような控除は相当性を欠くので認められないと裁判所に言われました。
なぜ認められないのか聞いても理由を教えてくれません。
弁護士の見解ではこれまでも同じように控除して認められている。実質は弁護士費用なんだから控除されないのはおかしいとのことで対立しています。
実際のところどうなのでしょうか?