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夫Aには住宅ローンを含め三社から4000万の債務があり、小規模個人再生手続きの途中に亡くなってしまいました。亡くなったことにより住宅ローン約3000万は団信でなくなり1000万のみが残りました。
遺された妻Bと子供Cは考慮の末、相続することにしました。
妻Bは再婚であり、結婚前に1000万の債務を小規模個人再生で8割の免責を受け、小額ながら弁済を続けていました。今回夫Aが亡くなり相続したことにより、新たに500万の負債を抱えることとなりました。
Q,1)この場合妻Bは従前の再生認可に追認する形で相続分の負債も圧縮されるのでしょうか?
Q,2)仮に妻Bの新たな負債が圧縮され100万の弁済となった場合に債権者は妻Bからは100万分の取立てを行い、子供Cからは500万の取立てを行うことになるのでしょうか?