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事務員1名の事務所のため、いつも参考にさせて頂いております。
管財案件の破産債権届出書について、
基本的な質問かと思いますがご教示頂けるとと助かります。
(東京地裁管轄です。)
債権者から債権届出書が届いたのですが、送付書に「証拠書類の契約書は後日送付します」とあり、記載のとおり契約書が後日届きました。
1.この場合、債権届出書の右上に記載する受領日は「債権届出書を受領した日」と「証拠書類の契約書を受領した日」のどちらになるのでしょうか?
2.債権届出書と契約書は、管財人側でホチキスで綴じて良いのでしょうか?
(勝手に手を加えて(?)良いのでしょうか…)