いつも拝見しています。 この度、破産を受任しましたが、依頼者の方から養育費を支払っても良いかと質問を受けました。 そこで、質問させて頂きたいのですが、非免責債権である養育費を支払不能後、破産手続開始決定前に支払いを継続したとしても、偏波弁済に当たるのでしょうか? 今まで破産の依頼者の方で養育費の支払いを継続なさっておられる方はいなかったため、少し疑問に思いました。 宜しくお願いします。