事務、初心者です。 先日訴状を提出したんですが、裁判所から「相手方の住所に尋ね所なし」といわれました。 担当弁護士からは「住民票を取ってきて」と言われたんですが、どうすればいいのでしょうか。 事務所には紫色の「住民票の写し等職務上請求書」はあるのですが・・・。 もうすでにいない住所でとりあえず請求するときは除票の写しを請求するのでしょうか。 ご回答お願い致します。