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最近アイフルの対応に手を焼いているのですが,過払を請求していたアイフルから以下のような主張をされました。
1.取引の中に2日ほど支払いが延滞した時がある。
2.契約書上この日以降は全て遅延損害金として計算できる。(ただし当初向こうが出してきた計算書には遅延した2日分しか遅延損害金を取っていない)
3.そのように計算すると過払金どころか,多額の残債務が残余していることになる。
契約書については依頼者の契約書はすでに紛失しているため,アイフルに請求していますがそれが出てくるかどうかも不明です。
正直こんな主張聞いたことがないので,アイフルのいつもの嫌がらせかと思っています。
一応弁に報告して対応を待っている状態ですが,皆さんのお考えを教えてください。