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トピック名:住民票と実際住んでいるところの住所が違う場合。

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弁1事1の新人事務員です。
初歩的な事ですが教えてください。


住民票と実際住んでいるところの住所が違う場合、本来どちらを書くのが正しいのでしょうか?
やはり住民票に合わせるのでしょうか?


ネットで見たのかどこで見たのかはっきり覚えていないのですが…
「住所が違う場合、実際住んでいるところへ送られてくる公共料金などの手紙などを添付すれば、住民票の住所と違っても大丈夫」的なものを目にしたような気もするので、弁に聞いたところ、悩みながら「う~ん。住民票と同じにしていた方がいいんじゃないかなぁ」と言われました。

実際のところはどうなのか確認したくて質問させていただきました。



あと、すみません、タイトルとは異なりますが、もう1つ質問です。

皆様は受任通知の発送はいつされていますか?
契約書や委任状を受領した時ですか?

私はそうだと思っていたのですが、弁の指示により「送って」と言われたタイミングで送っています。(以前、すぐ送るんじゃないのか確認したら「まだ大丈夫」みたいに言われてしまいました…)

例えば、早々と交通事故などの依頼を受けたけど、後遺障害の認定などを受けていないので、まだ交渉に進めない状態で、しばらく送っていないとか…

そうしているうちに、依頼者から「保険会社に、弁護士に頼んだと言ったら、受任通知を受けていないから知らないと言われたんだけど」などと問合せを受けてしまいました…

そのような連絡をうけるのだし、契約書や委任状を受領した時に送る方がいいのじゃないかと私は思うのですが…
(弁は、弁になって数年のまだ若い方なのですが、物忘れが激しく、自分が発言した事も「そんなこと言いました?」みたいな感じで、かなり抜けているので、「し忘れ」「指示待ち放置」が怖いというのもあるので、送ってないと私のせいにされても嫌なので、すぐに送りたいという気持ちもあり…最近は、いつ、なんと指示されたなどとメモや記録を残すようにしていますが)

出すタイミングも事務所によって違うのでしょうか?

すごく変な質問ですが、他に確認できる人がいないので確認させてもらいました。

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