韓国籍の男性との間の子の認知を巡って、 韓国籍の男性の戸籍(家族関係証明書?)が必要です。 (他の書類は揃っています) 男性から委任状などは手に入らないのですが、 弁護士が委任状無しで韓国戸籍を取ることは出来るのでしょうか。 領事館には事件を説明しましたが、 委任状が無ければ無理と言われてしまいました。 ちなみに裁判にはなっていません。