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初歩的なことだと思いますが、教えてください。
マンションを所有されている方の再生事件なのですが、
固定資産評価証明は家屋の他に土地(敷地権)も必要でしょうか?
土地が「土地の符号1・2」と、1と2の所在及び地番、地目も異なる場合
1・2とも評価証明を取る必要がありますか?
以前マンション所有の方の再生をした際
家屋の評価証明しか提出しなくても、
裁判所から土地(敷地権)の評価証明を出すようには言われなかったのですが、
弁から敷地権の評価証明も必要じゃないかと言われて、
少々混乱しています。