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トピック名:個人再生申立事件の債権調査票

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依頼者が他県の方の為、初めてその県の管轄の裁判所に再生申立を行いました。
追完の指示で、債権調査票が6ヶ月を過ぎているので、
6か月以内のものを提出するように言われています。
うちの地元の裁判所では債権調査票が古いものでも特に何も言われません。
破産だったら6カ月を過ぎたら取り直しますが、
再生事件の場合は再生債権届出を行うのだから、不必要な気がします。
裁判所によっては6か月以内のものが必ず必要と言われるのでしょうか?

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