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債権者所有の土地上にある建物の、登記簿上の所有者債務者Aと、債権者に地代を支払ってその建物を占有している債務者Bがいます。
債務者Aに対しては、①処分禁止の仮処分(建物収去土地明渡請求権を保全する仮処分)
債務者Bに対しては、②占有移転禁止の仮処分
を一つの申立書で申立ます。(管轄の保全部に確認した所、今回は申立書は1通でいいが、印紙や郵券は2申立分収めるようにとの事)
本訴に至るまでのそれぞれの流れは下記であっておりますでしょうか。
①に関しては、申立後、保証金を供託。登録免許税(収入印紙)を裁判所に持って行き、仮処分決定が出て、処分禁止の登記がなされてひとまず完了。
②申立後、保証金を収めることなく仮処分決定が出る。債権者に送達されてから2週間以内に、執行官に保全執行の申立に着手して頂いてひとまず完了。
ご回答宜しくお願い致します。