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個人事業者が破産する場合に事業継続をしていると
事業にかかる支払いであっても偏頗弁済になってしまうかと思います。
しかし、事業継続しながら破産申し立てをする必要性もあるかとおもいます。
実際、軽トラの運送業や小さな飲食店などは事業継続のまま申し立てに及んだケースもありました。
現金決済でそれほど金銭価値のない営業資産で事業継続しているのであれば問題はない、という理解でよろしのでしょうか。
また、普通の商取引でする末日締めの翌月払いとかになると、買掛金ということでたとえ少額でも偏恥弁済となっていしまうのか。あるいは事業用の債務であるとかの債務の性質や金額の多寡によって偏恥弁済と判断されるのか。
それとも事業は必ず一度停止しなければならないが、何かの判断基準があってそれにかなえば事業は止めずに済むのか。
事業継続しながら破産手続きが認められる基準みたいなものありましたら教えてください。