初めて投稿します。 裁判所から債務者へは未送達という状態で、第三債務者からの陳述書により預金残高が少ないことが判明したので、すぐに取下をしたのですが、この場合(債務者へ未送達の場合)、債権者へ決定書は送達されないものということで良いでしょうか? もし、そうであれば、その理由も教えて頂ければと思います。 文章が拙くて分かりづらかったらすみません。宜しくお願いします。