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いつも先輩方にはお世話になっています!
大初心者の私にご教授ください><
相続人調査から遺産分割交渉へ移行した案件で、相続人(38名)の現住所を
特定しておくように、と弁護士から指示がありました。
そこで疑問なのですが、相続人調査の段階で戸籍謄本を取り寄せてあり、新し
いもの(パソコン作成の戸籍謄本)も手元にあるのですが、この戸籍記載の
住所・・・で良いのでしょうか?
それとも、附票や住民票が別途必要になるのでしょうか?
取り寄せてしまえば確実なのでしょうが、相続人が38名いらっしゃるので
事件経費だけでもかなりの額になってしまい躊躇しています><
弁護士が現在出張中で来週まで戻らないので、先輩方にお願いしに参りまし
た・・・。
初歩的な問題で申し訳ないのですが、教えてください!