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経験している方がいらしたら、教えてください。
この度、債権執行で供託金を差し押さえたて、第3債務者である法務局から弁済の意思ありということで、陳述書が返ってきたのですが、その後の取立について教えていただけたらと思います。
陳述書には、供託原因を証する書面を持参のことと記載していました。
と、いうことは担保取消申立が必要になると思うのですが、そもそも被供託者が担保権利者として担保取消申立ができるのかどうかが疑問です。
管轄の裁判所に問い合わせしたら、同じことを言われました。
(ちなみに差し押さえているのは、執行停止の担保金です)
また、もう1点あって、供託金取立のために転付命令が必須なのかどうかについてです。
執行債権が差押債権に満たしていないため、転付命令をしてしまうとその後の執行が出来なくなる可能性があるため、転付命令はしたくないのですがどうなんでしょうか?
供託金については初めての差押で、単に差し押さえれば大丈夫かなと思っていたのですが、ちょっとつまづいてしまっているので、どうかご教授よろしくお願いいたします。