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お尋ね致します。
A子さんから破産申立を受任した時点で、給料は差し押さえられていました。
破産を申し立て、開始決定(同廃)が出た時点で、強制執行中止上申書を裁判所に提出しました。
先日免責が確定したので、強制執行取消上申書を裁判所に提出しました。
今日A子さんから聞いたのですが、先月まで給料から差押分が天引きされていたそうです。
・「中止」では、天引きされても仕方ないのでしょうか?
天引きが止まらないといけなかったのであれば、中止後に天引きされた分は
どうなるのでしょうか。
・とりあえずA子さんには、今後も天引きされたら、もう終わっているはずと
きちんと職場に言ってくださいとは言いましたが、私の職務としては、
これだけでよいのでしょうか。
すみませんが、ご教示よろしくお願い致します。