管財事件の件でおうかがいしたい点がありまして、投稿させていただきました。配当の債権認否の認めない債権についてですが、A債権者の代理人の弁護士から提出のあった債権届出書を確認しましたら、債権届出書のその他(立替金・求償金等)の欄に、支払い督促申立手続費用・執行宣言申立手続費用が記載されていました。このような立替金の記載は初めてで、この債権を認めていいのかわからず、ご質問させていただきました。わかりにくい質問で大変申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願い申し上げます。