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トピック名:相続財産管理人 第一抵当権者が競売を申立ててくれない場合

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担当弁護士が相続財産管理人に選任されました。
負債が多く、相続人全員が相続放棄したもので、
不動産の根抵当権者から申し立てられたケースです。
以前こちらで相談させていただき若干進展があったのですが・・・
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/index.php?entry_id=8908

結局、任意売却に向けて、抵当権者から紹介をうけた不動産業者にて
買受人を探していただいている状況なのですが、
不動産の複雑な使用状況のため、安価でしか買受人が見つからない
→その金額では根抵当権者が納得しない・・・という感じでなかなか売却に至りません。

相続財産管理人としては、不動産を売却して事件を終わらせたい、
任意売却できないのであれば競売でもかまわない、という方針なのですが、
この抵当権者が競売を申し立ててくれない場合、
相続財産管理人としてはなにか他に事件を終結させる手段があるのでしょうか。

ちなみに、この相続財産管理人選任申立をしたのは、上記とは別の不動産の抵当権者で、そちらの物件については片づきそうなのです。

どなたかお知恵をお貸しください・・・。

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