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事務員1名の事務所のため、いつも参考にさせて頂いております。
破産案件を辞任にすることとなり、依頼者へ返却する書類の件で質問です。
①破産申立の添付書類としてお預かりしていた書類(委任状・住民票等)
の他に、
②債権者から届いた債権調査票や通知書、催告書等の原本
も通常は返却するのでしょうか?
あるいはコピーを返却するのでしょうか?
(弁護士にはどちらでも良いと言われました。)
また、破産案件に限らずですが、任務終了の場合と辞任の場合とでは返却書類に違い(注意すべきこと)はありますでしょうか?
今回、辞任による終了の処理を初めて行うため、
大変基本的なことではありますがご教示頂ければと思います。
宜しくお願い致します。