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お世話になります。
すごく基本的なことで申し訳ありませんが、教えてください。
タイトルにありますとおり、
家事事件における手続代理委任状の記載方法についてですが、
今回、調停申立の相手方代理人として事件を受任することとなりました。
ネットとかで掲載されている委任状を使用しております。
委任状の事件欄に、申立人・相手方を記載するところがありますが、
この場合、調停申立書どおりに、申立人・相手方を記載するので問題ないでしょうか?
受任している側からすると、調停の申立人が相手方になりますが、そこまで深く考える必要はないでしょうか?
また、調停事件は3つ(財産分与・親権・面会交流)あるのですが、
一つの事件ずつ委任状は必要でしょうか?
質問内容がわかりにくかったらすみません。
ご教示ください。