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事務員になり、まだまだ日が浅く、分からないことがありましたので、トピ立てさせていただきます。
早速、本題ですが、訴状委任状について、私の事務所は、「民事訴訟法第55条1項・2項各所定の行為〜その他上記に関わる一切の権限」という形のものを使用しています。
このたび、相続に関する不当利得返還請求事件に関連して、金融機関に取引履歴の開示を依頼することになりました。(必要書類は全て取得済みです)
金融機関に委任状について確認したところ、特別に取引履歴について書かれたものでなくても、
大丈夫と言われましたが、訴訟委任状で足りるのか不安になり、皆さんのご意見が聞きたいと思いました。
また、この訴訟委任状で足りる場合、裁判所や事件番号を記載する欄がありますが、
そちらも記載したうえで、使用した方が良いのでしょうか。
皆様、ご回答頂けると幸いです。