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トピック名:個人再生 特別受益が認められるか

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お世話になっております。
いつも勉強させて頂いております。

個人再生申立の際の財産の記載で「特別受益」が認められるでしょうか?

債務者には相続未了の不動産があります。
債務者は、被相続人である亡父の生前、借金返済の肩代わりや生活費の援助等を約10年に渡り受けてきた経緯があります。その額は1000万を超えているとのことです。
これを特別受益として申告し、相続財産は無いものとして記載できるのでしょうか。

ちなみに、負債総額は200万円、相続未了不動産の価格(債務者の相続予定分)だと185万になります。

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