相続財産管理人に選任され、知れたる債権者に通知したところ、送達できなかったため、登記事項を確認したところ、解散登記がなされ、清算人が選任されていました。すでに解散登記をしてから5年以上経ちますが、清算結了登記はされていませんでした。その場合清算人に通知を出さなければならないのでしょうか?出さなかった場合で、もし債務が残っていれば、弁済対象になると思いますが、官報に債権者請求催告の公告を行っているので、敢えてそこまでする必要があるのかどうか、ご教示ください。