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トピック名:別除権付破産債権者について

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法人の破産申立をしている新人事務員です。
他に事務員も居ないので、すごく初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。

今、債権者一覧表を作成しています。
  ・別除権付破産債権者
  ・一般債権者
と分けて記入するようになっています。

別除権を調べてみたら、
「破産財団に属する特定の財団から、破産債権者に優先して弁済を受けることが出来る権利。特別の先取り特権・質権・抵当権をもつ者など」
と書いていました。


①金融機関は、別除権付破産債権者に必ずなるとは限らないのですか?

 連帯保証人をつけて借入をしている手形貸付や証書貸付は、質権や抵当権とは違うので、この時は一般債権者になるのですか?


②金融機関からの債権調査に「保証協会扱」と書かれたものもありました。これは、どういう事なのでしょうか?
 保証協会が代弁して、保証協会が債権者になる可能性があるということでしょうか?


③リース会社は、別除権付債権者になりますか?
この債権者一覧表にも記入し、リース物件目録にも記入するということなのでしょうか?



初心者すぎて、的外れな質問になっていたらすみません…
うまく伝えられているかも疑問ですが、教えてください。

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