初歩的な質問ですみません。 期間の計算で質問します。 民訴95条で、期間の末日が日曜日、土曜日の場合は(以下、省略します) 期間はその翌日に満了するということは、わかりますが、 期間の満了日が金曜日の場合の確定日は、土曜日ということでよいのでしょう? いろいろ、具体例を調べてみたのですが、ヒットしなかったので、ご教示ください。よろしくお願い致します。