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トピック名:期間満了日が金曜日の場合の確定日

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初歩的な質問ですみません。

期間の計算で質問します。
民訴95条で、期間の末日が日曜日、土曜日の場合は(以下、省略します)
期間はその翌日に満了するということは、わかりますが、

期間の満了日が金曜日の場合の確定日は、土曜日ということでよいのでしょう?

いろいろ、具体例を調べてみたのですが、ヒットしなかったので、ご教示ください。よろしくお願い致します。

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