いつもお世話になっております。 大変参考にさせていただいております。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。 相手方より貸金返還請求訴訟を提起されている事件で、 今回当事務所が債務整理事件として受任することとなりました。 その場合、裁判所には訴訟委任状・答弁書を提出しますが、 相手方の債権者へ受任通知を送付する必要はあるのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示お願いいたします。