本文を表示
いつもお世話になります。
当方、破産管財申立の代理人弁護士事務所です。
先日、破産管財申立書一式を大阪地裁に提出しました。
実は、債権調査票の日付が今年の2月・・・6ヶ月を超えておりましたが
管財事件では調査票の提出が不要なので
2月時点の債権額で「債権者一覧表」を作成して提出していました。
同廃の時のように、「申立後に再調査して、債権者一覧表を差し替えるか」などと思っていたのですが、
【破産管財手続きの運用と書式】を読む限り、
申立後に改めて債権調査の期日を定めた届出期間(P224~)が
あるようですね!?
ということは、申立代理人事務所が再調査する必要は無いということでしょうか。
もしくは、うちが直近の債権額を調査して、管財人に引き継いだ方がよいのうでしょうか。
初めてなもので、ご存知の方がいらしたらご教示いただけますと幸いです。
あと、裁判所から
「決済がおりたので、保管金と切手とメモを提出して下さい」と連絡がありました。
保管金は分かるのですが
切手(郵券)の券種は?
メモって、期日打ち合わせメモのこと?
と、疑問だらけです。