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いつも勉強させていただいております。
質問ですが,依頼者が自己破産することになりました。
その方の債権の中に,契約者が依頼者で,連帯保証人が母親というものがあります。
債権者に,依頼者の受任通知書を送ったところ,連帯保証人である母親に弁済請求が債権者からきました。
母親からはいずれ自分も任意整理を行う旨相談は受けておりますが,まだ受任はしておりません。
この場合,連帯保証人である母親が債務を弁済していかなければいけないのでしょうか。
拙い質問で申し訳ありませんが,ご回答をいただけるとありがたいです。