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こんにちは
いつもこちらのサイトで勉強をさせてもらっています。
今回私が担当している事件で不明な点がありましたのでトピをたてました。
諸事情を記載すると誰がたてたのかわかってしまう位特殊ですので諸事情は省かせていただきますのでご了承下さい。
現在受任している破産事件(法人、管財事件)で借金の原因となった事業(美容室)は全店舗閉店していますが、その後事務所に内緒で新店舗を経営していることが準備をしている段階で発覚しました。
けれど現在も新店舗で事業をしているという事は依頼者から事務所には報告されていません。依頼者からは現在訪問美容で生計を立てている、という風にいわれております。
現在も自営を継続しているというのは裁判所へ提出する書類のどこにも出てきません。発覚に至った理由は準備をしている段階から依頼者が事情を詳しく話さない、現在の状況を聞くと怒る、という不審な行動から疑問を持ち、手元にある情報を元にネットで検索した所から発覚しました。(依頼人は事務所が本当のことを知っているという事はまだ知りません)
申立をする管轄の裁判所では法人と代表者はセットで破産、自動的に管財事件となります。債務の原因が事業だった場合は事業を辞めた状態でなければ申立ができません。(継続していても事後処理中など仕方のない状況のみ)
今回の場合は美容室は美容室でも債務の原因となった美容室は閉店し、内緒で経営している美容室は(成功しているかどうかは不明)
継続しながら破産申立をしても大丈夫なのか?債務の原因となった業種を続けながら(同じ業種でも経営者からどこか別のところで雇われ等は除外)というのは大丈夫なのか?みなさんの主な管轄の裁判所(または皆さんの事務所)ではどのように判断されるのか知りたくて投稿しました。
お忙しいところ申し訳ありませんが教えてください。