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トピック名:債権者一覧表の記載・将来の求償権について(大阪)

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いつもお世話になっております。
債権者一覧表の記載について教えて頂きたいのですが、
銀行から借入の際等には、保証会社の保証がつきますよね(市保証協会等)?
その場合には、債権者一覧表の備考欄に保証人名を記載するだけではなく、将来の求償権として、保証会社を別個の債権者としてあげなければならないのでしょうか?
これまで、備考欄に保証会社を記載して提出したもので、裁判所から将来の求償権としてあげるように指示があったことはないのですが、他の方はどうされているのかと疑問に思い、質問させて頂きました。

また、このような場合、備考欄には名前があがっているけれども別個の債権者として載せていないため、保証会社から債権者漏れだとのことで、免責後に請求を受けるということなどはあるのでしょうか?

基本的な質問で恐縮ですが、どなたか宜しくお願い致します。

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