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事務員なり立ての者です。
初歩的な質問でお恥ずかしいですが教えてください。
引き直し計算の仕方について、
債権者から取引履歴が送付されてきて、引き直し計算を行っているのですが、
その際、債権者からの取引履歴を確認すると、ある時を境に、突然利率が0%となり、債務者の返済金が元本にそのまま充当されております。
(それまでは利息や遅延損害金に充当されておりました。)
債権者の取引履歴で利率が0%となっていることころは、引き直し計算を行う場合、利率は0%として計算をすればいいのでしょうか?もしくは利息制限法の18%とするのでしょうか?
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。