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新人事務員です。
破産申立代理人をしていましたが、今回初めて、管財人がつく自己破産になりました。
裁判所から、管財人の先生へ資料を渡してくださいと指示を受けました。
申立書に一部記載ミスがあり、裁判所から指摘を受けましたが「じゃぁ、こちらで訂正しておきますね~」と言われ、口頭で済んだため、裁判所へは書面での報告はしていません。
相手の管財人の先生へ送る書類は、
正しく記入しなおしたものを送る方がよいのでしょうか?
それとも、裁判所に提出したものとまったく同じものを送り、管財人の先生宛てへ、口頭で修正を行ったことが分かる文書を作成し添付するのでしょうか?