個人再生事件の債権者への弁済についてお教えください。 再生計画が確定し、債権者に弁済しようと連絡をとりましたところ再生手続開始決定後に債権者は、清算結了登記をしておりました。債権者からは、債権調査以後、そのことについて連絡はありませんでした。 その場合、債権者への弁済はできないですが、弁済供託までしないといけないのでしょうか。よろしくお願いいたします。