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トピック名:破産申立で、過払い金や、時効がある場合の記載について

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新人事務1名ですので、教えてください。

自己破産申立で、債権調査が帰ってきたものを見ると、過払い金があるものや、時効のものがあります。


過払い金が有ることを弁に伝えると、
「過払い金は、管財人がするから」
と、指示されました。


こちらの過去ログなどでも検索をしてみたのですが、過払い金がある先や、時効のところは、債権者一覧表には、載せて、備考に「時効」や「過払い金」と記入されているのですか?
その際、債務額は「0円」でよいのでしょうか?


財産目録には、「将来取得することが見込まれる財産」に、引き直し計算した額を「過払い金」で記入するのでしょうか?


こちらの過去ログなどを見て、弁にも聞いてみましたが、
「債権者一覧には載せなくてよい。過払い金を、財産として記入していてればいいんじゃないかなぁ~」
と言われましたが、
過去ログを見ていたら
「念のためにすべての債権者は記入している」
と書かれていた方が多いと思いように思えました。(当弁は、以前の事務所は大きかったようで、すべて事務は事務員がしていたので、事務に関してはあまり分からないので、その回答が合っているのか不安というか…以前言っていた時と、異なることを言われたりすることもあるので…)



それと、弁の指示により、「時効援用通知書」を送っているとこと、送っていないとこが有って、その違いもよく分かりません…


「実は時効になってなくて、債権者一覧に載せていなくて、漏れていた!」とかってなったら、どうしよう…と、新人なのでビクビクしています…

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