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新人事務員です。
弁護士に、控訴状を作成しておくように指示され、本を渡され、弁護士は外出されました…
調べながら作成しているのですが、質問です。
「原判決の表示」は「その結論である判決の主文を記載することで足りる」となっているのですが、判決の主文が
1 被告は,原告に対し,請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
です。
↑この通りの記載でよいのでしょうか?
ちなみに、「請求の趣旨」は
1 被告は,原告に対し,下記金員を支払え。
金181,397円(下記請求の原因2の(2)残額)
上記金額の内金180,773円(書き請求の原因2の(2)の残元金)に対する平成25年9月×日から完済に至るまで、利息制限法所定の念20.00%の割合による遅延損害金。
です。
請求の趣旨を主文にはめて記載しないといけないのでしょうか?
因みに、訴訟物の価額は金181,397円ですよね…