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いつも勉強させていただいております。
この度,建物収去及び土地明渡請求の案件を受任したのですが,借地人が,賃貸契約終了をもって,こちらの訴訟を提起する前に,建物買取請求権を行使する恐れがあります。
経緯は,賃貸人が賃借人に土地を貸し,賃借人が勝手にその土地上に建物を建ててしまった(約40年前)。建物は現在も未登記のまま。というものです。
そこで教えてください。
1 建物が未登記の場合の訴額算定について
※パラリーガルサイトで周辺の建築物を基に算定するとあったのですが,周辺に同時期に建てられた建築物がない状態です。
2 建物買取請求権を行使させない方法
分かりにくいかと思いますが,どなたかお分かりでしたらお教えください。
よろしくお願いいたします。