再生事件で、再生計画案を提出する際に、 申立時に提出した家計収支表以降、 再生計画案提出の前月までの家計収支表を提出するよう裁判所から指示が出ています。 家計収支表を作成したのですが、ボーナスもあったため、繰越金が100万円近くになっています。 普通の家庭ならボーナスは貯金したりするものですが、 再生事件でも貯金に廻していいのでしょうか? 100万円も繰越金があったら再生が認可されないということもありえますか?