自然人の破産管財人事務について、ご教示ください。 債権者より連絡があり、送達場所が、債権回収業務の委託先住所となってるのを、直接債権者に郵便等の送達をしていただきたいとのことでした。 その場合、申立代理人に送達場所の変更上申及び債権者一覧表の訂正をして頂くだけで、良いのでしょうか。 よろしく、お願いいたします。