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いつもお世話になっています。
今回当事務所が受任した会社の破産手続についてですが、管財事件になり、引き受けていただいた管財人の先生が当事務所に勤めていた事務員が転職した事務所になりました。
事務所内の仕事の振り分けはよくわかりませんが、当事務所内の事情をよく知る人物が管財業務を行う事に対して何の問題もないのかと疑問に思いましたので質問させていただいています。
弁は特に問題ないだろうという判断ですが、たとえ守秘義務は守っても、こちらの穴をねらって依頼人に対して不利なことがないか心配です。もちろん管財人の先生については問題がないという判断でしょうし、裁判所へその旨報告をしているかもしれません。しかし、実際に当事務所へ接触するのは転職した元事務員の可能性もあります。こちらとしては心中穏やかではないので、依頼人が不利にならないか、ただただ心配です。
よろしければ経験や、もしこのような事になったらどうするかという事を教えていただければ幸いです。