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いつも勉強させて頂いています。
1,登場人物は以下の通りです。
被相続人:A(日本で死亡)
相続人:①被相続人Aの兄B
②被相続人Aの姉C(死亡)の子であるX,Y(代襲相続)
※Cは米国人と婚姻し,米国でX,Yを出産し,米国で死亡
※ABCは日本人,XYはアメリカ国籍
2,Bの代理人として,XYと遺産分割の交渉を進めましたが,協力を得られません。XYに対して,遺産分割審判を検討中です。
3,Cの戸籍を見ると,Cが死亡した事実の記載はありますが,XYが子であるという記載はありません。XYの米国の出生証明書の写しを確認したところ,Cの子であるとの記載があります。
4,この場合,裁判所に提出する書類として,XYの「出生証明書の写し」で足りますか?出生証明書だけですと,XY以外に子がいるかが判然としないので,更に別の資料の提出を求められるでしょうか。
以上,どなたかご教示頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。