福岡地裁での申立なのですが、いつも同時廃止基準については申し合わせ事項が記載してある裁判所(発行は弁護士会だったかも)のマニュアルを参考にしています。それによると資産総額50万円が基準となっていますが、色々調べると各資産が20万円を越えると管財になるとも。この20万円基準は申し合わせ事項に明確に記載していなしくても、当然に採用されている基準なのでしょうか? すごく初歩的なことなのですが、色々な条件が基準前後で際どい案件に接して、よくわからなくなってしまいました。