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いつもお世話になっております。
相続について争っている案件で,対象不動産について
仮処分禁止の申し立てを行い,担保額の決定に従い,依頼者に
提供期間の確認をしたところ,そのお金は返ってくるのか,
なぜ必要なのかと聞かれまして,損害があった場合に補てんする
目的で供託するものであること,損害がなければ戻ることを説明
したのですが,では損害とはどういうことかと聞かれ,答える
ことができませんでした。
本などで書いてある通りに話したため,自分自身も良く理解をせず
依頼者へ連絡をしてしまったのですが,仮処分禁止の場合ではどの
ような損害が考えられるのでしょうか・・・。
初歩的な質問で申し訳ないですが,ご教授いただければ幸いですm(__)m