お世話になります。 現在、ある貸金業者に対して不当利得返還請求訴訟を提起し、控訴審が継続しています。 先日、被告との間で訴外和解が成立し、被告より合意書2通と強制執行停止の供託金に係る取下同意書が送付されてきました。 入金日はまだ2ヶ月程後なのですが、現時点で合意書を返送するに際して同意書も返送して良いものか悩んでいます。 一般の実務では、入金確認前の時点で同意書も返送することが多いのでしょうか。 以上につきまして、ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。