ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。 1 支払不能後に申立費用(弁護士費用・予納金)を借り入れた場合も、やはり免責不許可事由に該当するのでしょうか。 2 偏頗弁済につき、破産者以外の第三者の原資より返済した場合も、偏頗弁済に該当するでしょうか。 すいませんが、宜しくお願い致します。