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トピック名:破産の少額な過払金

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初心者でわからないので、教えて頂けないでしょうか。

破産申立前(同時廃止予定)の事案です。
契約数が複数存在する債権者より、A債権につき10万円(例)、B債権につき-1万円との届出があり、債権調査票の届出債権の総額欄では、過払金1万円を控除した残額9万円が記載されていました。

この場合は、財産目録に過払金1万円と記載し、債権者一覧表には債権額総額は10万円と記載すれば宜しいでしょうか。

それとも、単純に9万円と記載すれば宜しいでしょうか。
もし、9万円と記載する場合は、過払金として1万円を記載しないなどの取扱いになるのでしょうか。

そもそも相殺はダメなんですよね?

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