金融機関に受任通知を送付した後に、同金融機関から相殺通知書が届き、破産債権と預金を相殺されました(依頼者に残高を0にするよう伝えていましたが、数千円残っていたようです)。 ①本を読んでもいまいちわかりません。預金の相殺が禁止されるのはどのような場合でしょうか。上記相殺は禁止されないものに該当するのでしょうか。ちなみに、相殺された預金は、支払停止後に口座に入金されたものではないと思います。 ②申立代理人としては、今後どのように処理すれば宜しいんでしょうか。