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破産法人の管財人事務所(東京)です。
破産申し立ての少し前まで営業をしていた(休業していない)事案です。
報酬だけで廃止の事案ならほっとくのですが、
微妙に財団債権按分弁済のパターンになりそうで悩んでいます。
売上などの資料は揃わないうえ、申告をするとなるとその費用(税理士費用)だけで按分弁済に回せる金額ほとんどすべてを使ってしまいそうなので、何のための申告か分からなくなります。
弁はほっとけといいますが、後で何か言われないか・・
(税務署には開始決定などの書類は送っています)
こういう微妙な事案の場合、
みなさんの事務所ではどのように扱われていますか。
あえて申告するか、ほうっとくか。。。。