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相続債権者として、官報に公告後の請求期間経過後に新たに申出があった場合、相続財産を弁済する時に債権者として参加させてもいいのでしょうか。
事情があって、相続財産管理人業務が長引きました。
請求申出の官報公告から1年近く経過した後に、債権者ですと金融機関から連絡があり、債権届出をしてこられました。
按分ですが弁済できるようになったのですが、この債権者も弁済に加えていいのかふと疑問になりました。
実は、もう弁済の通知を送ってしまいました。まだ弁済はしていません。
公告には、期間内に申出がない場合、排除しますとありますが、債権者は相続財産管理人が選任されていることが分からなかったから連絡できなかったということなのです。
週明けにでも裁判所へ聞いてみようと思いますが、その前にこのような取扱いをされた方がいらっしゃればお教えいただきたいと質問いたしました。
この債権者の債権額が大きくて、その他の債権者への弁済率を大きく下げることになります。
不勉強で申し訳ありませんが、宜しくご教授下さいます様お願いいたします。