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いつも勉強させて頂いております。
下記の説明でご理解頂けるかとても心配なのですが、
どうぞお力をお貸し頂ければと思います。
(債権差押自体やったことがないため、的外れな説明となってしまったら申し訳ありません)
以前、不動産の仮差押命令申立をしたのですが、その際は、相手方が解放金を支払い、
執行取消となりました。
この度、本案で全面勝訴となりまして、
上記の解放金を差し押さえる手続をとることになりました。
その場合、第三債務者が国(供託官)となるとのことですが、
具体的にどのような流れになるのでしょうか。
送達証明と執行文付与については裁判所に申請済みで、まだ手元には届いていない状況です。
また、債権者債務者双方の資格証明書(会社謄本)も取得済みです。
参考書やネットを見ると、「転付命令」という用語も出てくるのですが、
債権差押命令申立と一緒に上記手続も行なう必要があるのでしょうか。
質問ばかりで大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。